論考
『論考 建築設計』論⽂募集規程
1. 論⽂内容
・建築論、建築設計論に関する理論的な研究論⽂とし、原則として未発表のもの。
既発表の論⽂でも、下記のいずれかに該当し、
なおかつ著作権上の問題を⽣じないものは、未発表のものとみなす。
・学会⼝頭発表、研究会、国際会議等で梗概または資料として発表したもの。
・建築設計の実務経験にもとづく問題意識や知⾒を活かした論⽂であること。
・本会主催の研究発表会にて⼝頭発表し、講評を受けたもの。
・連続して数編応募する予定の場合でも、各編はそれぞれ完結したものであること。
2. 投稿著者の資格
建築設計の実務者であり、かつ本会会員であること。
3. 原稿
下記のフォーマットにしたがった版下原稿を提出すること。
詳細は別紙の「論文テンプレート」を参照すること。
使⽤⾔語 :⽇本語
紙⾯サイズ:A4
余⽩ :上下25mm 左右30mm
⾏・⽂字数:40⽂字×38⾏
フォント :游明朝 10.5ポイント
⽂字数 :本⽂・参考⽂献・注記すべて含めて、20,000字以上、40,000字以内。
注記 :⼀連の番号を付し、原稿の⽂末にまとめること。
ワープロソフトの注釈機能は使⽤しない。
図版・表 :使⽤許諾を得たもの、ないし不要のものを使⽤すること。
カラーを使⽤してよい。
出典を明記すること。
各図版・表には通し番号を付し、キャプションを挿⼊すること。
4. 提出期限
随時
5. 提出先
⼀般社団法⼈⽇本建築設計学会 office1@adan.or.jp
6. 審査料
原稿提出と同時に審査料10万円を下記に振り込むこと。
振込先は原稿受領後、通知する。
7. 原稿受理
原稿の提出と審査料の振込を確認した⽇をもって原稿受理⽇とする。
8. 規定違反の扱い
以上の募集規定に反した投稿原稿は受理しない。
9. 審査
受理した論⽂は、論考建築設計編集委員会の指名を受けた審査委員による審査を経た上で採否を決定する。審査では、その内容および表現について、以下の観点から評価を⾏う。
A.⼀般的内容:A-1⽅法の独創性、A-2結果の独創性、A-3結果の意義。
B.具体的内容:B-1 論旨の明確・妥当性、資料の信頼性、調査の⽅法の妥当性、
B-2既往関連研究との対応、B-3論拠の妥当性。
C.表現形式:C-1 表題の適切さ、C-2 説明の適切さ、C-3 ⽤語の適切さ、
C-4 ⽂献引⽤の適切さ、C-5商業主義などへの中⽴性。
1)初審査
初審査における評価は、「採⽤」、「条件付採⽤」、「再審査」、「不採⽤」のいずれかとなる。初審査において2名の審査委員の評価がともに「再審査」の場合、および「採⽤」ないし「条件付き採⽤」と「再審査」の場合は再審査となる。なお、初審査において1名の審査委員が「不採⽤」の評価を⾏った場合は、再審査に先⽴ち第三審査委員による審査を⾏う。
評価の基準は下記のとおり。
・条件付採⽤:表現の修正など審査委員の指摘箇所を修正(修正箇所を審査委員が⾃らチェック
しなくて審査委員会に⼀任できる程度の修正)すれば採⽤できるもの。
・再審査: 内容・表現の修正を必要とすることを勧告し、その結果をまって審査最終報告を⾏な
うとするもの。
・不採⽤:以下の(イ)〜(ハ)に該当するもの。
(イ)内容および表現が不⼗分で、根本的に書き直しを要するもの。
(ロ)既発表もしくは⼀般に公知されていてオリジナリティに乏しいもの。
(ハ)そのほか募集条件に合致しないもの。
2)再審査
初審査の結果、「再審査」と判定された場合は、論⽂提出者は審査内容に沿って原稿を修正し、回答書を添えて修正原稿を通知より⼆か⽉以内に提出しなければならない。再審査における評価は「採⽤」、「条件付採⽤」、「不採⽤」のいずれかとなる。修正原稿はなお再審査にあたっては、審査内容に応えるために必要な範囲で、前記5の規定で定める原稿の分量を超過することを認める。
10. 連続する応募の取扱い
連続した数編を応募する場合には、先の編の審査が終了しなければ、後編を受けつけない。
11. 異議申⽴て
審査の結果が「不採⽤」の場合で、その「不採⽤」の理由に対して、論⽂提出者が明らかに不当と考えた場合には、その理由を明記して、本会の論考建築設計編集委員会に異議申⽴てをすることができる。
12. 訂正
採⽤原稿ならびに校正刷り段階での字句または⽂章の書き⾜し、書きあらためは誤字・脱字等を除き認めない。
13. 掲載
採⽤が決定された原稿は本会ウェブサイトに無料で掲載される。
14. 質疑
掲載された論⽂に対して質疑討論を申し込む会員は、対象論⽂名を頭書し、質疑を原稿の形で簡潔に書き、本会編の論考建築設計編集委員会宛に送付すること。質疑討論の採否ならびにその取扱いは、同編集委員会が⾏う。
15. 著作権
掲載論⽂の著作権は著者の保持するものとし、本会はその活動に関わる編集出版権をもつものとする。ただし、著作権の中でも「複製権」と「公衆送信権」に限り、本会が⾏使することを、著者は許諾するものとする。

